2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
○副大臣(江島潔君) まず、この本法律案で創設をする利子補給制度でございますけれども、これ、事業者の中長期的な環境対応を促すための融資手法であります、このサステナビリティー・リンク・ローンの国内市場における足下の実績を参考にさせていただきまして、一件当たり二百五十億円の融資規模、そして年間で十六件の事業を支援をするということを想定をしているものであります。
○副大臣(江島潔君) まず、この本法律案で創設をする利子補給制度でございますけれども、これ、事業者の中長期的な環境対応を促すための融資手法であります、このサステナビリティー・リンク・ローンの国内市場における足下の実績を参考にさせていただきまして、一件当たり二百五十億円の融資規模、そして年間で十六件の事業を支援をするということを想定をしているものであります。
そこで、本法律案は、脱炭素化投資に係る部分に利子補給の規定が措置されていることをもって予算関連法案として位置付けられております。利子補給は初年度、令和三年度は二億円が措置されておりますが、その積算の根拠をまずお伺いしたいんですが、そして、令和四年度以降も利子補給に関する予算を計上する必要が出てくると思われますけれども、令和四年度以降の必要額の見通しについて、副大臣、御答弁願えますか。
カーボンニュートラル実現に向けた事業者の計画を認定し、脱炭素化効果が高い製品の生産設備への投資や、生産工程等で脱炭素化を進める設備への投資に対する税額控除や計画の実施に必要な借入れに対する利子補給を措置します。 第二に、デジタル化への対応のための施策を講じます。
これ、当然ながら、国の方が保証を、ある程度のリスクをしょうというのは、これ国の方が、金融機関からすれば、例えばコロナの融資のように一〇〇%国が保険を入れてくれれば、これはもうどんどんどんどん民間の金融機関も貸しやすいんですけれども、中には、JCRといって、いわゆる企業の格付とかもあって、例えば、利子補給も十分に受けられない企業がこういったものに手挙げた場合にはどうしてもその融資が厳しくなって、厳しいというのは
カーボンニュートラルの事業者の取組の計画を主務大臣である経産大臣が認定をし、設備投資促進税制の措置ですとか、成果連動型の利子補給を措置するというものが今回の法改正の中に含まれております。
本法律案では、目標達成を推進する企業に対しては、利子補給事業や投資促進税制が設けられることとしています。しかし、現有の旧式製造設備を新しいものに置き換えることによる温暖化ガスの排出抑制に頼り過ぎているようにしか思えてなりません。 日本が掲げた目標は高く、現在まだ実現していない新しい技術を自らの手で生み出さなければ、目標を達成することはできません。
カーボンニュートラル実現に向けた事業者の計画を認定し、脱炭素化効果が高い製品の生産設備への投資や、生産工程等の脱炭素化を進める設備への投資に対する税額控除や計画の実施に必要な借入れに対する利子補給を措置します。 第二に、デジタル化への対応のための施策を講じます。
こうした点も踏まえまして、経済産業省といたしましては、こうした民間事業者の取組を後押しするべく、LNG基地やガスパイプライン等のガスインフラの整備に資する設備投資に対しまして、利子補給を行うなどの支援策を講じているところでございます。
また、売上高が五%減、一五%減、又は二〇%減という方々を対象に利子補給を行うことで、実質無利子無担保の融資を実施するといったようなことも行っているところでございます。 また、政府だけでなく、自治体によっていろいろな工夫もされております。売上げが五〇%以上減少していない事業者向けの支援を含めて、地域の実情に応じた独自の支援策を講じているといったところもあるというふうに承知をしております。
なお、売上げが五〇%以上減少していない事業者も含めて、売上高の減少率に応じて多様な支援策を講じているということでありまして、様々な支援策、いつも申し上げていることでありますけれども、事業再構築補助金の特別枠の創設であるとか、また、売上高が五%、一五%、又は二〇%減少した事業者を対象に利子補給を行うということで実質無利子無担保の融資を実施するということ、さらにはまた、地方創生臨時交付金において、新たに
カーボンニュートラル実現に向けた事業者の計画を認定し、脱炭素化効果が高い製品の生産設備への投資や、生産工程等の脱炭素化を進める設備への投資に対する税額控除や計画の実施に必要な借入れに対する利子補給を措置します。 第二に、デジタル化への対応のための施策を講じます。
カーボンニュートラル実現に向けた事業者の計画を認定し、脱炭素化効果が高い製品の生産設備への投資や、生産工程等の脱炭素化を進める設備への投資に対する税額控除や計画の実施に必要な借入れに対する利子補給を措置します。 第二に、デジタル化への対応のための施策を講じます。
質疑を終局した後、日本共産党の武田良介委員より、鉄道・運輸機構の行う無利子貸付けの業務の期限延長及び同機構による利子補給金の支給業務の規定の削除を内容とする修正案が提出されました。 次いで、採決の結果、修正案は否決され、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 以上、御報告申し上げます。
政府提出の改正法案は、こうした施策が盛り込まれる一方で、JR二島貨物会社への無利子貸付けを廃止し、金融機関が行うJR二島貨物への経営基盤強化のための資金の貸付けに対して、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該金融機関に利子補給金を支給することができるとの新たな規定が盛り込まれています。
そして、そうした関連事業につきまして、これから例えば金融機関との間で協調のプロジェクトが進められるときの利子補給を今回支援の一つの項目に入れさせていただいております。 そうした今回法案でお願いをいたしております支援の内容を含めまして、この中期経営ビジョンが達成されるように支援をしていきたいというふうに考えております。
具体的には、JR北海道及びJR四国に固有の課題となっている、青函トンネル及び本州四国連絡橋における改修費用の負担の見直しを行うとともに、JR二島貨物会社を対象に、生産性向上に資する設備投資に必要な資金の出資、機構に対する無利子借入債務の株式化、これらの会社の経営基盤の強化に必要な資金の貸付けを行う金融機関への利子補給金の支給等の支援措置を創設することとしております。
○国務大臣(梶山弘志君) 委員御指摘のとおり、現在国会に提出をしております産業競争力強化法等改正法案において、脱炭素化の効果が大きい設備投資に対する最大一〇%の税額控除、そして中長期的な計画に基づいて脱炭素化に向けて取り組む事業者を支援するための利子補給制度の創設などの措置を盛り込んでいるところであります。
こうしたことから、利子補給という形で、鉄道事業のみならず、関連事業も含めて支援することができるよう、今回の法案で措置することとしたいと考えております。
次に、貸付けを行う金融機関に対しての利子補給についてお伺いいたします。 政府が利子補給を払って、会社に市中の民間金融機関から資金を調達させることとした、その目的ですね。今後、債務返済が滞った場合に、民間金融機関が債権者という立場で会社経営に関与されたり、赤字線の廃線を迫るような事態は生じないのか、お伺いをいたします。
こうしたことから、今回、利子補給という形で、鉄道事業のみならず、関連事業も含めて支援することができるよう、法案で措置することといたしたいと思っております。
具体的には、JR北海道及びJR四国に固有の課題となっている、青函トンネル及び本州四国連絡橋における改修費用の負担の見直しを行うとともに、JR二島貨物会社を対象に、生産性向上に資する設備投資に必要な資金の出資、機構に対する無利子借入債務の株式化、これらの会社の経営基盤の強化に必要な資金の貸付けを行う金融機関への利子補給金の支給等の支援措置を創設することとしております。
ただ、それに対するコロナ特別利子補給、この段階で、こちらの方は違う法律を根拠としていたので、従業員数五名までを小規模企業とする枠でのその売上げ減少要件とかが課されて、それでちょっと不具合が生じたということで相談を受けた案件でもございました。 この政令に基づく小規模企業の定義の柔軟化によりまして、小規模企業の支援施策においてやはりいろいろと複雑な状況が発生していると思います。
ちなみに、山形県でも、県産材の使用を条件として、HEAT20という高い断熱水準をクリアした住宅に利子補給するやまがた健康住宅の支援制度というのをやっていて、冬の朝でも家の中は暖かく、外の寒さが全く分からなかったというようなユーザーの声が届いているということであります。
例えば、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業などの影響によりまして売上げが三〇%以上減少した事業者を対象に、事業再構築補助金、この特別枠を創設いたしまして、事業規模に応じて補助上限を設定して補助率を引き上げるといったようなこと、あるいは、売上高が五%、一五%又は二〇%減少した事業者を対象に、利子補給を行うことで実質無利子無担保の融資も実施する、こんなような取組も行ってございます。
申請用紙が届いたら対象の方はしっかり申請していただかないと利子補給が行われない、無利子化、実質無利子化がなされないということについてしっかりアナウンスを政府としても行っていただきたいと思いますし、また、申請し忘れという事業主が出てくることが懸念されますので、未申請の方々へのフォローも行っていただくことを是非お願いをしたいというふうに思います。
日本政策金融公庫や商工中金から特別貸付けで借入れを行った中小事業者の方々の中で、一定の売上げ減少要件を満たす事業者に対しては最長三年間分の金利に相当する額を利子補給する形で実質無利子化なされているわけですが、これの案内がこの八月下旬以降から各事業者に金融機関から送られてくることになります。
さらに、一定の売上げ減少要件を満たす事業者の皆様方に対しましては、資金繰り負担を可能な限り軽減するという観点から、残余の金利を一旦事業者の方から金融機関にお支払いいただいた上で別途利子補給により残余の金利分を中小機構から事業者の方にお支払をして実質無利子とすると、こういう仕組みを採用しているところでございます。
○福田(昭)委員 今、借りる人からすると、本当に利子補給があるのか、そういう心配もあるわけですから、今の話で仕組みはわかりましたけれども、相談窓口にそういう相談の電話があったら、そういう話をしっかり伝えてくれるということが大事かなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
新型コロナウイルス感染症特別貸付け、日本公庫などでございますけれども、こうした融資と特別利子補給制度、それぞれ審査の観点が違いますので、審査自体を一元化するということはできません。
一つ目は、資金繰りの制度融資の窓口と特別利子補給制度の窓口とのワンストップ化についてであります。 今回、資金繰りについては、民間、政府系金融機関とも、実質三年間、無利子無担保の融資制度をつくり、積極的に支援しているということは評価をしております。